『介護』に関わる制度や情報

エムアイフードスタイルのメンバーの中には、介護をすでにされながら仕事をされている方、また将来の介護にむけ不安を抱えている方々が多くいらっしゃいます。

働きながら介護をするためにも公的な支援や社内の介護支援制度を理解し情報を得ておくと、いざという時安心です。

誰にでも起こり得る介護は“お互い様”です!本人はもちろん、一緒に働く上司・仲間、みんなが理解することがよりよい両立につながります。

ひとり1人が【介護と仕事の両立】について考えるきっかけになると幸いです。

社内制度、共済会制度は時間給者・月給者共通で利用できる制度です。

■介護保険制度(公的)

公的介護保険は高齢化や核家族の進行、介護離職問題などを背景に介護を社会全体で支えることを目的とした制度で40歳以上の国民を対象とした全員加入の社会保険制度です。

もし親御さんの介護が必要になったとき

65歳以上の方は住まれている各市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合サービスを受けられます。

また、40歳から64歳までの人は介護保険の対象となる特定疾病によって介護が必要と認定された場合サービスを受けることができます。

サービスを利用するには本人または家族が市区町村の介護保険課や地域包括支援センターなどで申請を行い【要介護認定】を受け始めてサービスが受けられます。

どんなサービスを受けられるのか、費用の不安もありますよね。詳細は介護サポート百科をご確認ください。

■社内の介護支援制度

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹または孫が要介護状態(2週間以上にわたり常時介護が必要な状態)になった場合に利用できます。

いずれも要介護状態であること証明書と申請書を添え原則2週間前までに所属長を経て会社に申請をします。

①介護休暇(家族の介護のために休暇):無給

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は会社に申し出ることで1年に5日(対象家族が二人以上の場合は10日)まで取得できます。

また時間単位・半日単位で休暇を取得することができます。中抜けなども可能です。

➁介護休業制度(介護・介護準備休業):無給

要介護状態である対象家族一人につき最長1年間取得することができる。(分割取得も可能。最短期間は1カ月)

【併せて知っておきたい!介護休業給付金】

65歳未満の労働者が要介護状態になった家族を介護するために会社を休業した場合、対象家族ひとりにつき1回の介護休業期間(最長3カ月)に限り、通算93日まで雇用保険より「休業開始日賃金日額×支給日数×67%」が介護休業給付金として支給されます(詳細は厚生労働省HPなどでご確認ください)

③介護短時間勤務制度(介護・介護準備勤務)

1対象家族に対する介護勤務の最長期間は3年までで、分割取得も可能。

勤務実労働時間5時間・6時間・7時間の3パターンから本人・所属・会社で話し合いの上、決定します。介護休業とは別に利用開始から3年間の間で2回以上の利用が可能です。

④介護のための所定外労働の免除

介護のための所定労働について対象家族一人につき、介護の必要がなくなるまで残業の免除が受けられます。

■共済会の介護補助制度

①介護家事援助制度

共済会員本人の同居家族(2親等以内)が居宅もしくは通所での介護サービス(介護保険適用)を利用した場合、その費用に一部を補助します。

(会員本人の別居家族(実父母)が居宅もしくは通所での介護サービスを利用して会員本人がその費用を負担した場合も可)

【利用補助額】介護費用の50%(ただし一日5000円限度)

 1年間(申請日が4月1日~翌年3月31日)15万円限度

※病院に入院もしくは特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどに入居しているなど自宅に居住していない場合は対象外となります。

➁見守りサービス補助金制度

<郵便局みまもり訪問サービス>や<セコム高齢者見守りサービス>の月額費用などの補助がうけられます。

③ベネフィットステーションの介護支援制度

1)ベネフィットステーション内の対象メニューを利用した場合、介護保険で定める「居宅サービス」を介護保険支給限度額を超えて利用した場合、補助金が受けられます。

例)要支援/要介護1~2の場合:上限25,000円/月まで補助  例)要介護5の場合:上限50,000円/月まで補助

2)紙おむつ、清拭タオル、介護シーツ、寝具用防水シーツ、尿取りパッドをベネフィットステーション内で購入した場合、

上限10,000円/月まで補助しています

さいごに

いかがでしたでしょうか?利用できる制度がわかるといざ介護が始まったときご自身の両立計画も立てやすくなると思います。

ここに記載のものは概要となりますので、詳しくは介護サポート百科や労働協約をご確認ください。

・介護サポート百科ページ

労働協約ページ

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