【確認しよう!労働協約】慶弔休について

労働協約はご覧になったことはありますか?

文字ばかりでどこを見ればよいか分からない方もいらっしゃるかと思います。

今後は定期的に協約の内容についてご紹介して参りますので、ご自身でも労働協約を確認してみてください(^-^)

時間給者には毎年配布を行っております。

組合HPの下段ライブラリーの【労働協約】で全雇用区分の労働協約が閲覧できますのでご確認ください。

今回はライフステージの変化によって事象が発生する慶弔休暇についてご案内いたします。

※全雇用区分同一の内容です。

以下の際に有給の休暇があります。この期間は各休(個人で、もともと組んでいた各個休日)を含みます。

■結婚休暇

・本人が結婚する時・・挙式日、入籍日、新婚旅行のいずれかを含む前後連続7日間
・子が結婚する時・・・挙式日含む前後連続2日間
・兄弟姉妹(婚姻を含まず)が結婚する時・・・挙式日当日

■忌引き休暇

・本人の父母(養父母含む)、配偶者、子

 死亡日、通夜、告別式、初七日のいずれかを含む前後7日以内

・配偶者の父母

 死亡日、通夜、告別式、初七日のいずれかを含む前後5日以内(本人または配偶者が喪主の場合7日以内)

・本院の祖父母、本人の兄弟姉妹、子の配偶者、孫、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹

 死亡日、通夜、告別式、初七日のいずれかを含む前後3日以内(本人または配偶者が喪主の場合5日以内)

・本人の伯叔父母、本人の甥・姪、本人の兄弟姉妹の配偶者

  死亡日、通夜、告別式、初七日のいずれか1日以内(本人または配偶者が喪主の場合連続3日以内)

労働協約より

以上が労働協約で定められている内容になります。

利用にあたっては所属長経由で人事への提出が必須です。

有給休暇届けを速やかに記入し上長に提出してください。

上記に加え、状況や必要に応じて各自の年次有給休暇も利用できますので上長に相談ください。

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