【労働時間管理推進委員会】2024年2月のお話

2月の労働時間管理推進委員会でのお話です。

現在、シフト勤務をしている月給制社員の「遅刻・早退・外出」の賃金控除は、1日の所定労働時間に達するまで控除されませんが

10月からシステムが変更となり、1分単位で控除されることとなります。※メンバーズVOICEでも説明があります。

きちんと打刻をしないと欠勤となり給与にも影響してしまうことがありますので、ルール通り打刻を行うように徹底してください。

打刻がされていない日の勤務については勤務を行ったか確認ができませんので、3月からは打刻をしていない日の勤務の証明を、職場の他の方にしてもらう対応を会社で行っていきます。Time3を修正する方や職場のメンバーの業務負担にもなりますので、打刻は必ず行うようにお願いします。

会社通達で人事から、打刻のルールやTimeー3の入力の仕方が発信されていますのでご確認下さい。

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