【ダイバーシティ推進】💛出産・育児と仕事の両立コラム 第2回 「出産・育児の休業について」

三越伊勢丹グループ労働組合(IMGU)では、育児と仕事の両立を支援しています。
本コラムでは、出産や育児にまつわるノウハウを連載形式で紹介します。

三越伊勢丹グループ労働組合(IMGU)では、育児と仕事の両立を支援しています。
本コラムでは、出産や育児にまつわるノウハウを連載形式で紹介します。第2回は「出産・育児の休業について」です。
妊娠が分かって数か月が経過し、出産の時期が近づいてくると、産休や育休を取得することから、出産・育児にまつわる休業制度について紹介したいと思います。

1)産休について

産休とは産前産後休暇のことを言います。法律上では、会社は6週間以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、その人を就業させてはならないことになっています。(=産前休暇)同じく、会社は産後8週間を経過していない女性を就業させることはできません。(=産後休暇)三越伊勢丹グループの多くの企業で産前休暇・産後休暇いずれも8週間取得することができるようになっています。
産前・産後休暇期間中は無給のため、産前の6週間と産後の8週間は健康保険組合から出産手当金として、標準報酬日額の2/3相当額を受給することができます。

2)育休について

育休とは育児休業のことを言います。産後休暇の後、男女を問わず子が1歳に達するまで取得することができます。父母ともに育児休業を取得する場合には1歳2ヵ月まで、さらに保育施設の利用ができない場合には1歳6ヵ月や2歳に達するまで取得することができます。育児休業期間中は無給ではありますが、休業開始時の賃金日額2/3の育児休業給付金を雇用保険から受給することができます。
三越伊勢丹グループ企業では、配偶者の出産後に子が1歳に達する日までの特例として、4週間以内の育児休業に対して5日間の有給休暇(育児休業の特例)を取得することができます。

3)産後パパ育休について

男性の育児休業取得促進のため、出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが導入されました。子の出生後8週間以内のうち最長4週間まで、育児休業とは別に出生時育児休業を取得することが可能です。出生時育児休業期間中は無給ではありますが、出生育児休業給付金として、休業開始時の賃金日額2/3の給付を雇用保険から受給することができます。

三越伊勢丹グループでは、前述の5日間の有給休暇(育児休業の特例)の取得が可能となっていますが、最近ではストック有給休暇などの活用と合わせて、週単位や月単位での取得も増えつつあります。例えば、2023年度の㈱三越伊勢丹では、約1/4の方が1ヵ月以上、約1/2の方が1週間以上1ヵ月未満、残りの約1/4の方が1週間未満の育児休業を取得しています。夫婦で上手に休業制度を活用し、チームワークで育児と仕事の両立を実現しましょう。

以上のような産休・育休のことに限らず、出産・育児や仕事との両立にまつわる基礎知識は、IMGUが作成している『育児サポート百科』に掲載されています。出産・育児を控えている方や、すでに両立中の方、そういった方を一緒に支える職場の上司や同僚の方も、以下のリンクよりご参照ください。
   ▼▼▼
https://members.imgu.or.jp/aa001/6612

【コラムバックナンバー】
第1回 出産にまつわるお金について

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