【政策・政治活動】イングちゃんの社会科見学vol.4

「年収の壁問題」について(前編)

「田村まみ」直近の取り組みとして「カスタマーハラスメント対策」のほかに「年収の壁問題」が挙げられます。小売・流通業の中では、パートタイマー、いわゆる時間給者として働くメンバーが多く、業界としてとても重要な取り組みといえます。

前編では、そもそも「年収の壁問題」とはどんな問題なのかを学び、後編では政府の動きやそれに対し、「田村まみ」がどのように取り組みに関わってきたのかをご紹介していきます。

では、はじめに「年収の壁」とは何を指しているのでしょうか?それは、配偶者の扶養内で働くことができる「年収基準」のことです。

「年収の壁」といわれる壁は全部で6つあります!そしてこれらの壁は2種類に大別できます。ひとつは、「税金の壁」と言われる100万円、103万円、150万円、201万円の4つの壁です。ふたつめは、「社会保険の壁」といわれる106万円、130万円の2つの壁です。

どちらも年収がその額を超えてしまうと、配偶者の扶養から外れ、税金や社会保険料の支払いが発生します。また配偶者の税金負担も増えることからこうした「年収の壁」を超えないよう「就業調整」が発生し、雇い主と働き手のアンマッチが起こるわけです。特に昨今は、急激なスピードで賃上げが行われ、本来人々の生活を豊かにするための賃上げが、扶養内で働くために労働時間を減らす就業調整へとつながり、雇い主、働き手双方にとって好ましくない結果を生んでいるのが現況です。

6つの壁の中でも重要だといわれているのが「社会保険の壁」です。

106万円の壁は、イラストに記載の通り5つの適用要件を満たしたときに保険料の負担が発生します。保険料を負担することで厚生年金が将来受け取れることはメリットと言えますが、その保険料は標準報酬月額の15%程度と小さくありません。また130万円の壁は、5つの適用要件に関係なく年収として130万円を超えた段階で保険料が発生するため、就業調整をされている方々は主にこの2つの壁に注目しているのです。本来であればそれぞれの壁ごとに性質や特徴が違うため細かくみていく必要がありますので、参考として厚生労働省の資料を貼付いたしますのでご自身で気になるポイントを確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf

さて前編として、「年収の壁」とはどんなことを指しているのかを確認しました。後編の具体的な対策のお話をお楽しみに☆彡

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