
第2回目は「働き方ルールブック発刊の目的」についてのお話です。
9月に「働き方ルールブック」を発刊しましたが、皆さん見て頂けたでしょうか。 時間管理やハラスメントなどで、自分や周りが迷った時には改めて見てもらえればと思います。

今回は、この冊子を作ったそもそもの目的についてお伝えします。
働き方ルールブックに記載している時間管理やハラスメントについては、労働協約で定められている内容です。労働協約とは、会社と組合が双方で作る社内の法律(ルール)です。

社内の法律ですので、道路交通法などの法律と同じように守らなければ罰せられる(従業員罰になる)可能性があるものになります。
もし従業員罰となった場合、懲戒の種類などは三越伊勢丹HDSと組合本部の双方で決めますので、支部の組合では何もできることはありません😔
そのため、従業員罰になる前に皆さんを守る必要があるのです。そういった想いもあって働き方ルールブックを作成しました。
ここで少し、時間管理について労働協約の解釈を説明します💁♂️
例えば、車を運転する場合は、道路交通法で法定最高速度を超過して一般車両が走行することは出来ないですよね✖

労働時間も同じで、労働協約の本則第601条に年間1886時間、1日7時間40分と定められていて、この時間内で業務を終わらせる必要があります。
(ただし604条に業務都合によって労働時間を超えて時間外をすることができる、とも規定されています)

ここで勘違いしてほしくないのは、優先順位は所定労働時間>時間外であることです。
①まずは所定労働時間通りに働くことを最優先に考えてください。
それが出来そうにない場合は、②きちんと上長と相談して時間外にならないように努めてください。
それも難しければ、③きちんと時間外をつけてなるべく早く業務を終わらせるようにしてください。となるわけです。

重要なのはこの3つのステップをきちんと踏むことです。①や②を省いて③だけというのはルールとして正しくありませんのでご注意ください。特に②は上長や周りとのコミュニケーションが必要不可欠です。上長の立場の方は、そういった相談があったらきちんと相談にのってあげてください。
最後に、打刻についても労働協約の服務規律第3条に「出勤ならびに退勤時には打刻をし、出勤打刻前・退勤打刻後は業務を行わないこと」と記載があります。こちらも会社のルールですので、打刻は必ず行いましょう。