2027年施行予定⁉ 労働基準法改正の概要について
先日26日、厚生労働大臣より当初来年の通常国会への法案提出として予定されていた働き方改革関連法の見直しに伴う労働基準法改正案について、見送る旨の会見がありました。
2025年1月に厚生労働省の「労働基準関連法制研究会」から公表・提言されている報告書では、およそ40年ぶりとなる労働基準法の抜本改正の方向性が示されていました。
今回見送りになった主な理由として労働時間規制の緩和検討についての論点整理が充分でなかったことが取り上げられていますが、ここでは改めて検討されている内容について学んでいきましょう🌟

主な改正項目は、このようになります。
今回は、①連続勤務の上限規制、②法定休日の特定義務について簡単に補足説明をしてきましょう。
①連続勤務の上限規制
・この改正項目は、一言でいえば、「14日以上連続での勤務を禁止するようにしよう」といった内容です。現行の労働基準法では、「4週間を通じて4日以上の休日」与えればよいというものであり、理論上は最大48日間の連続勤務が可能です。しかし「2週間以上にわたり休日のない連続勤務を行ったこと」が労災保険の認定基準へ明記されており、労災リスクを考慮する意味でも「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を設けていこうという内容です。
②法定休日の特定義務化
・この改正項目は、一言でいえば、「法定休日を事前に特定し具体的な曜日を明記するなど規定をきちんとしよう」といった内容です。現行の制度は「毎週少なくとも1日の休日」を与えればよいというものであり、どの曜日を法定休日とするかの特定は義務付けられてありません。週休2日制を採用している企業においても法定休日と法定外休日の区別があいまいになっているケースも多くみられます。義務化されることで休日労働に対する割増賃金の適用を明確にしていくことにつながります。
さて、今回は主要改正項目の2つのみの説明でしたが、今後③項目以降の内容についても説明を掲載していきたいと思います。
40年振りの大改正とうたわれることもあり検討されている項目について今のうちに学んで、将来働き方がどのように変わっていくのか想定し、働きやすいよりよい職場づくりにつなげていきましょう!
テスト 小山