
労働組合では、メリハリある働き方・ワークライフバランスの実現の取組を目指しています。正しく知って活用し、安心して働くことができるよう環境を整えましょう!
【半日有給休暇について】
2019年4月の法改正により、有給休暇を10日以上付与される従業員は、5日取得が法律で義務付けられています。
有給休暇取得の促進、並びに働きやすい環境作りのため、2020年4月よりアルバイトを除く全雇用形態へ「半日有給休暇制度」が導入されました。
半日有給休暇 運用ルール
①取得の上限日数
▶年間で5日分(半日有給休暇で10回分)取得可能
※回数は年間で調整してください(月単位や半期単位ではありません)
※Time3には10回以上登録ができてしまうため、上長は回数の管理をしてください
②半日有給休暇取得時の1日の労働時間
▶各人の所定労働時間の1/2 (10分に満たない分は切り捨て)
例)7時間35分勤務者の場合、3時間45分の勤務(キザ・休憩なし※)※⑤参照
③勤務時間の設定
▶始業時間から、または終業時間までの半日
※始終業の間での使用(中抜け時間に半日有給休暇を当てる)は不可
シフト勤務者の場合
例1)9:45~18:30 シフト
⇒【午前】9:45~13:30の勤務(午後半休)or 【午後】14:45~18:30の勤務(午前半休)
例2)11:35~20:20 シフト
⇒【午前】11:35~15:20の勤務(午後半休)or 【午後】16:35~20:20の勤務(午前半休)
※原則、「基本勤務」のパターンに使用してください。(フルおよびロング・ショート勤務の際も、使用できません)
※添付の【早見表】でパターンと、勤務開始・終了時刻を確認してください。
フレックス勤務者の場合
3時間45分を基本として、それより短い勤務の場合はフレックス不足・長い場合はフレックス超過として計算されます。
※月累計でフレックス超過となっている場合は半日有休とせず、ショート勤務日として勤務時間の調整をすることも可
④時間外勤務の禁止
▶半日有給休暇を取得する日は早出・残業を禁止します。
⑤休憩
▶半日有給休暇を取得する日は、休憩は与えません。
ただし実労働時間が6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は60分の休憩を与える必要が(法律上)あります。
※半日有休取得時に休憩を取得した場合は人事担当までご相談ください(休憩時間の入力は所属ではできません)
⑥業務都合で時間外になってしまった場合
▶半日有休を取得しながら時間外を行うことは本来の目的にも沿わないため、時間外をしないことが原則ですが、万一時間外となってしまった場合でも、6時間を超える勤務となる場合は、⑤のとおり休憩時間取得の義務等も発生するため、業務を引き継ぐ、通常勤務(ショート勤務も可)に切り替えるなどの判断を行ってください。
⑦時間外の際のTime3 登録について
シフト勤務の場合
勤務区分設定時間を超えた分が時間外となり、自動時間外設定時間(15分)を超えると自動で「早出申告」「残業申告」の諸届が入ります。
フレックス勤務の場合
3時間45分を超えた分がフレックス超過となります。
⑧ストック有給休暇への持越し
▶半日単位(0.5日)はストック有給休暇に持ち越せません。
⑨取得理由
▶通常の有給休暇と同様で、取得理由は問いません。
⑩申請方法
▶原則、2日前までに直属の上長に申請します。なお会社は、事業の正常な運営を妨げる場合はその時季を変更することがあります。
※期初での連休計画策定時に申し出ることも可能
⑪Time3諸届登録権限
▶「所属長B」権限以上の方が登録可能です。諸届欄に「午前半休」もしくは「午後半休」を登録してください。
先月、半休を使用したのでありがたいです。
時間区分も知りたい。
タイムスリーの勤怠の時はメイトでも確認できたのだが、今はわからない。
人事やMに聞けば良いのだが、事前にわかると急な半休使用のさいに助かります。