育児休業取得促進について

名古屋三越では、2022年度から、希望に応じて男性も女性も仕事と育児を両立できる環境の実現を目指して、育児休業の取得促進に重点的に取り組んでいきます。

また、2022年4月1日から段階的に改正育児・介護休業法が施行され、
男性の育児休業の取得促進に主眼を置いた『出生時育児休業(産後パパ育休)制度』が創設されるとともに、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等が企業に義務づけられることも踏まえて、下記の通り育児休業に関する制度等を導入・改定します。
※下記の制度等は、雇用形態・従業員区分に関わらず、すべての従業員(アルバイト除く)が対象です

2022年度の取り組み内容

①2022年10月スタート 『出生時育児休業(産後パパ育休)制度』の導入

女性の産後休暇期間中の取得を想定した育児休業の新制度。
現行の育児休業制度に合わせて取得可能です。

出生時育児休業現行の育児休養
取得できる期間産後8週間以内に、通算4週間まで原則子が4歳になるまで、3年まで
分割取得2回まで、取得期間の下限なし原則1ヵ月単位、回数上限なし
取得の申し出期限原則休業の2週間前
(ワークの策定上1ヵ月前までを推奨)
原則休業の1か月前まで
人事異動の取扱い休職としない(原則人事異動は行わない)休職としない

②2022年4月スタート 育児休業の特例(有給5日)の見直し

男性の育児休業取得促進を目的とした、子が1歳になるまでの有給5日の特例については、
長期かつまとまった育児休業の取得につながるために、内容を見直します。

現行2022年3月以前
特例が適用となる休業取得期間(各休・休日含む)4週間以内の休業7日以内の休業
分割取得2回まで上限なし(5回まで)

③2022年4月スタート 育児休業・出生時育児休業に関する相談窓口の設置

育児休業・出生時育児休業に関する相談窓口を設置しております。
制度や手続きについて、知りたいことや分からないことがある場合には、お問い合わせください。

【窓口】総務・経営企画部人事・経営企画担当 川中さん
kawanaka_yukiko@nagoya-mitsukoshi.co.jp
内線:820ー1508 外線:052‐252-1508

労働組合でもご相談承りますので、お気軽にご連絡くださいませ。

④2022年4月スタート 本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知や意向確認の実施


本人または配偶者が妊娠または出産した旨等の申出があった場合、育児休業・出生時育児休業の制度
や手続等を個別にお知らせし、育児休業等の取得の意向を確認します。
妊娠された方、または配偶者の方が妊娠・出産された方は、下記に基づいてお申し出ください。

【申し出の方法】
原則、メールにて上記育児関連制度相談窓口までお申し出ください。
※メールでの申し出が難しい場合は、電話による申し出も可能とします。

【申し出の内容】
氏名、個人コード、連絡先電話番号、出産予定日
【申し出のタイミング】
〇本人が妊娠・出産の場合
制度利用予定の有無に関わらず、お申し出ください。(目安:出産予定日3ヶ月前頃まで)
産前産後休暇取得にあたっては、書類一式を取寄せのうえ、
「産前面談」(最終出勤日1ヶ月前頃実施)に間に合うように、
「産前産後休暇・育児休業・育児勤務申請書」を提出してください。

〇配偶者が妊娠・出産の場合
制度利用予定の有無に関わらず、早めにお申し出ください。
(目安:出産予定日2ヶ月前頃まで)

育児休業は1ヶ月前、出生時育児休業は2週間前までに、
制度利用にあたっての申請をしてください。特に長期間取得する場合は、
業務の円滑な引き継ぎ等のため、早めにお申し出ください。
※申し出時期の目安を過ぎた場合も受け付けます。
※申し出があった方には、メールにて、制度や手続等の概要についてお知らせし、あわせて、育児休業等の取得の意向について確認をします。

⑤所属長及び部下を持つ方々からの働きかけ


・育児休業の取得促進に対するグループ、会社の方針を十分に理解いただき、部下の方から、本人また
は配偶者の妊娠・出産について申し出があった場合には、育児休業等の取得を働きかけるとともに、
本人の希望(取得したい時期や期間)に沿うかたちで育児休業等を取得することができるよう、業務
の進め方等について、本人と一緒に考え、助言や指導を行うようにしてください。

・また、部下の方から、当該申し出があった場合には、必ず部下の方に、上記窓口に速やかに連絡
するようお伝えいただくか、上長ご自身が上記窓口に連携してください。

⑥その他法改正への対応


① 【2022年4月1日~】勤続年数にかかる取得要件の廃止

育児休業の『勤続1年以上』の取得要件は廃止し、勤続年数に関わらず取得可能とします。
なお、「1週間の所定労働日数が2日以下の方」や「規定の日までに雇用契約が終了することが明らか
な方」については、引き続き育児休業等の制度の適用除外とします。
※介護休業も同様とします。

② 【2022年10月1日~】育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し
健康保険・厚生年金保険の被保険者について、社会保険料の免除要件が見直されます。

2022年10月1日~現行
給与暦月の末日に休業中であれば、その月の保険料が免除または、一月のうち(通算)14日以上休業していれば、その月の保険料が免除暦日の末日に休業中であれば、その月の保険料が免除
賞与賞与支給月の暦月の末日が休業であり、かつ育児休業等期間(予定も含む)が1ヵ月以内を超える場合には当該賞与にかかる保険料が免除賞与支給月の暦月の末日に休業中であれば、当該賞与にかかる保険料が免除


③ 【2022年10月1日~】出生時育児休業給付金の創設
出生時育児休業を取得した場合には、「出生時育児休業給付金」が支給されます
(雇用保険被保険者のみ)。
・支給額:休業開始時賃金日額 × 出生時育児休業日数 × 67/100

参考資料

①三越伊勢丹グループ労働組合HP内→「育児サポート百科」→
※法改正前の内容です。

②厚生労働省HP 育児・介護休業法について→

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