介護援助制度🍀

共済会には一緒に住んでいる家族(2親等以内)に介護が必要になったとき、介護保険が適用された費用の一部を補助する制度があります。
それが、今回紹介する【介護援助制度】です✨
基本的には同居が前提ですが、皆さま本人が介護費用を全額支払いしている場合のみ別居でも認められます。
※別居の場合は会員本人名義の領収書など、注意事項がありますので共済会本部または滝下までご連絡ください。

制度を知らない方へ向けて簡単にまとめましたので、ご参考ください🙆‍♀️

 【給付対象】 
在宅または通所にて介護サービス(介護保険適用)を利用した場合
※入院や施設へ入居している場合は対象外です

 【補助額】 
介護費用の50%
※ただし、年間限度額15万円まで(4月~翌3月)、1日あたりの限度額5,000円まで

 【申請方法】 
承認ワークフローから
※出向者など承認ワークフローが利用できない方は共済会本部または滝下までご連絡ください

 【必要書類】 
①領収書および利用明細書のコピー(介護保険の適用、利用日などが記載しているもの)
②介護保険証のコピー

 【注意事項】 
*介護サービスの内容によっては対象外のものがあります
 (レンタル代、物品購入代、2週間を超える宿泊費など)
*給付申請は領収書発行日から1年です

申請に不安な方はお手伝いいたしますので、共済会担当(滝下)までご連絡ください🙋‍♀️

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