労働協約をご覧になったことはありますか?
組合がない企業では会社だけで変更可能な“就業規則”ですが、私たちの【労働協約】は改定や変更にあたっては、VOICEなどで従業員の声を踏まえ組合と会社とで双方で確認・協議を行いながら定めているものです!
今後は定期的に労働協約の内容についてご紹介していきますので
ご自身でも確認してみてくださいね(^-^)
今回は【年次有給休暇】について!!
※全雇用区分共通する内容を紹介いたしますので詳しくは下記をご確認ください
■入社時に付与されます。
毎年4月が基準になりますので、入社日から次の4月までの期間に応じて定められています。
※付与日数、雇用区分、契約日数、勤務年数などで異なりますので各自労働協約ご覧ください
■入社以降毎年4月に付与されます。有効期限は2ヵ年。
■前年度において全労働日の8割以上出勤した方に付与されます。
■請求は原則として二日前までに直属の上司に行うこと。
なお、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合はその時季を変更することがあります。
■請求された年次有給について事前に撤回を申し出た場合には、会社は原則として撤回を認めますが、
当該請求日に対して天災地変などによる事業や店舗の臨時休業日が設定された場合には、
請求した年次有給休暇の撤回を申し出る事はできません。
■付与日数が10日以上のものは付与日数のうち5日について計画的に取得ができていない場合、
会社が年度内に時季を定めて取得させるものとします。
※取得の時季に関しては対象者の意見を聴いた上で、その意見を尊重するよう努めるものとします。
ご存知ですか?半日有給休暇制度が導入されていますよ!
知らなかった!という方もまだまだ多いので確認し、活用してくださいね♪
■各人が保有する年次有給休暇のうち5日(10回)を限度として半日を単位として分割して
請求することができます。
■半日とは労働日の所定労働時間(10分未満は切り捨て)の2分の1とし、
当該労働時間の始業時間を起点、あるいは終業時間を終点としなければならない。
■取得日には原則として時間外勤務をさせない。
■取得日には原則として休憩時間は与えない。
以上抜粋して紹介を行ってきました!
有給休暇は計画的に、一緒に働く仲間同士サポートしあいながら
取得できるようしていきましょう!休むことも仕事のうちです(^-^)
大切な用事やゆっくり身体を休ませたいときなど、有意義にご活用ください!
労働協約は今年から配布はなく(時間給者の方には従来配布したおりました)、
各雇用区分全てが閲覧できるよう各所属、ファイルにまとめて用意されております。
WEBからではなく紙面でご覧になりたい方は所属にてご確認ください!