同居の家族に介護が必要になったときに、介護保険が適用された費用の一部を補助する制度です。
共済会会員本人の同居家族(2親等以内)が居宅もしくは通所での介護サービス(介護保険適用)を利用した場合その費用の一部を補助します。(会員本人が費用を負担している実父母は別居でも可)
【給付対象】
会員本人の同居家族(2親等以内)が居宅もしくは通所での介護サービス(介護保険適用)を利用した場合。
・会員本人が費用を負担している実父母は別居でも可。
・介護する責任の所在によって、2親等以内別居家族も対象とする場合があります。(共済会へご相談ください)
病院に入院もしくは特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等に入居しているなど自宅に居住していない場合は対象外となります。
介護サービスのうちキャンセル代、レンタル代、物品購入代等、介護サービスに直接関わらないものおよび2週間(13泊14日)を超える連泊費は対象外となります。
【利用補助額】介護費用の50%
・1日5,000円限度かつ1年間(申請日が4月1日~翌年3月31日)15万円限度
【申請方法】承認ワークフロー
詳細はベネフィットステーションサイトから▽▽▽
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